黒字決算の会社しか受入できないのは本当ですか?
はい、本当です。
外国人技能実習生を教育指導・技能実習する事業所様では、安定した十分な経営財務基盤にささえられてこそ円滑で十分な技能実習が実現できると入国管理局が判断しています。
ただ、設備投資など生産拡大の為の一次的な赤字決算の場合は、その理由を明確に説明し、将来的に仕事の安定受注が見込まれる場合は、受入企業が実習実施機関に認められ、技能実習生の受入が可能です。
技能実習生に対して行うことが禁止されている行為にはどのようなものがありますか?
技能実習生の失踪を防止するためであっても、パスポートや在留カードを預かる行為は絶対に行ってはいけません。
また、実費以上の食費や寮費を給与から控除する行為や強制貯金、通帳を預かるなどの行為も禁止されています。
さらに、逃走を防止するために携帯電話の所持を禁止したり、外出を不当に制限する行為も禁止されています。
但し、業務中の携帯電話の所持の禁止や合理的な門限の設定などは禁止されているわけではありません。
さらに残業代の未払いなどの法律違反を労働基準監督署に申告したり、労働組合に相談したりなどしたことを理由に技能実習生を強制帰国させるなど不利益な取り扱いをしてはいけません。
これらは、日本人の従業員に対しても行ってはならない行為がほとんどですので、日本人や他の外国人従業員と同じように対応していれば、過度に心配する必要はありません。
生活面以外で準備することはありますか?
・ 技能実習指導員の配置(技能実習と同一職種5年以上の経験者)
・ 生活指導員の配置(技能実習生の日常生活の指導)
・ 労働保険、社会保険への加入
・ 法定三帳簿の作成及び事務所への備え付け
・ 技能実習記録の記載
・ 保護具の貸与、講習の実施等(安全衛生上必要な措置)
・ 定期健康診断の実施(年1回、特定職種では半年に1回)
技能実習責任者講習は必ず受ける必要がありますか?
受講することが義務付けられております。
合格には8割以上の点数が必要となります。
その後3年に1度継続的に受講する必要があります。
技能実習指導員と生活指導員も受講が必須ですか?
必須ではありませんが、受講し受講証明書を貰えると優良加点となります。
3号へ移行するにはどうすればいいですか?
「組合」「企業様」が共に優良でなくてはなりません。
「組合」の監理責任者以外の職員(監査を担当する職員)と「企業様」の『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、
養成講習の受講は義務付けられてはいませんが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、
養成講習を受講することが望まれます。
・ 「組合」は監理責任者等講習
・ 「企業様」は技能実習指導員講習、
生活指導員講習
他にも様々な項目にて優良加点を取得しなくてはなりませんが、上記の講習を3年ごとに受講することが、 優良な「組合(監理団体)」又は「企業様(実習実施者)」と判断する要因の1つとなっています。
受け入れ期間中、技能実習生を雇えなくなった場合どうすればいいですか?
機関の定めがある労働契約により雇用されている技能実習生は、やむを得ない事由がない限り、期間内に解雇することはできません。
急激に悪化した経済情勢においても、技能実習生が当初の研修・技能実習計画を全うして帰国することができるよう最善の努力が必要になります。
やむを得ず解雇する場合であっても、最低30日前までの予告、解雇予告手当の支給などの労働法令を守った上で、
当該外国人の氏名、在留資格等をハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
技能実習生の契約期間中途での解雇は、解雇以後の残った期間の賃金補償義務はあること、
帰国に関する費用が掛かることは考慮しなければなりません。
入会社の都合、事業の縮小・事業の廃止等の予期せぬ事態でも、弊組合にご相談ください。