どのような業種で受け入れ可能ですか?
特定の職種と作業が対象です。
技能実習 2 号移行対象職種と技能実習の要件を満たした職種でのみ受け入れ可能です。
現状、販売や接客などサービス業の職種では受け入れることができません。
閑散期に実習生を近所で働かせても構いませんか?
絶対にダメです。
機構に提出した技能実習計画書の内容のとおりに実習を行って頂きます。
申請時に申告して就業場所以外での実習はできません。
技能実習生は休日出勤や残業はできますか?
日本の労働基準法に沿って残業・休日出勤は可能です。
しかし、労働時間が 1 日 8 時間(週 40 時間)を超える、もしくは法定休日の労働となる場合には 36 協定の締結が必要となります。
また、残業や休日出勤を依頼する場合は、現場への慣れや技能実習の進捗を確認し、時期を見ながら導入するのが良いかと思います。
給与やボーナスなど待遇はどうしたらいいですか?
給与は、日本人と同等以上の額であることと毎月決まった日に支払うことが義務づけられています。 頑張りに応じて賞与や報奨金を支給すると、実習生たちのモチベーションアップにつながります。
雇い入れ日はいつにしたらいいですか?
入国後一ヶ月間は講習があるため、入国してから約一ヶ月後に就業開始となります。